居室の採光基準

居室の採光基準は、建築基準法第28条に記載されています。
居室の床面積の1/7以上にしなければなりません。
但し採光計算で緩和措置があり住居系では
(d/h)×6-1.4
hは軒先から窓の中心の距離、dは境界から軒先の距離です。
補正係数は最大3.0までとして計算します。

開口部が道路や空地に面する場合は
係数が1未満でも1に補正します。
開口部が道路や空地に面しない場合
係数が1未満でも水平距離が7M以上なら1に補正します。
開口部が道路や空地に面しない場合
係数が負数でも水平距離が7M未満なら0に補正します。
天窓緩和は3.0、縁側緩和は0.7等あるので
興味のある方は建築基準法を参照して下さい。
結構難しいですよね。
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